| 《 責任レベルについて 》 | ||||||||
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ー行動範囲とその条件ー 当院では病院全体で共通した“責任レベル”というシステムを用いています。“責任レベル”とは、どれだけ自分自身の言動に責任が持てるかという程度によって決められた行動範囲とその条件です。患者さんは“責任レベル”を守り、かつ有効に利用することが治療上求められます。 |
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| A : 行動範囲 | ||||||||
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0.拘 束:自分の言動に全く責任が持てず、種々の破壊的衝動をベッド上での拘束を利用する事以外にはコントロールできない状態です。 1.隔 離:自分の言動に責任がもてず,病棟内での共同生活が困難な状態で、最も行動が制限されるレベルです。 2.病棟内のみ:入院された患者さんは、原則として、まず病棟に慣れ、仲間を作り、治療を有効に受けるために病棟内で過ごすことが求められます。また病棟外での行動に支障があったり、精神的・身体的に十分な援助の必要がある時にも用いられます。 3.病院内のみ:院内グランド等を含む、病院敷地内を散歩できます。しかし、許可なく勝手に他の病棟に入ることはできません。 4.内まわり:青陵中学校まわりの散歩コースです。(学校まわり) 5.外まわり:湯のそタイホー、野添郵便局、積文館、コンビニを結ぶ散歩コースです。 6.市 街 地:最も制限の少ない行動範囲のレベルです。 |
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| B : 条 件 | ||||||||
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1、スタッフ同伴:スタッフとともに行動することが求められます。 2、患 者 同 伴:自分と同じ責任レベル以上の患者さんと一緒であれば許可された行動範囲内で自由に行動できるレベルです。 3、単 独:許可された行動範囲内であれば一人で自由に行動できるレベルです。 |
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| 行動制限最小化委員会: | ||||||||
| 当院では行動制限を適切、妥当、かつ有効、さらには最小限にするため、月曜日から土曜日まで、毎朝、その日出勤の院長、副院長、統括部長、各病棟医長などの複数の精神保健指定医を始め主治医等が回診し、その後の毎朝開かれている多職種、多部署からなる全体スタッフミーティング内で、行動制限最小化小委員会を開き、全ケースに関し、討論するほか、専門委員による毎月の会議、年に2回、全スタッフ対象の研修会を行っています。 | ||||||||
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ー服薬自己管理レベルについてー 服薬が治療にとってたいへん重要であるのは言うまでもありません。入院中はもちろん、退院してからも服薬をきちんと続けることがその後の再発を防ぐ重要な鍵となるからです。そのために、“のぞえ心総合療病院”では病院全体で共通した“服薬自己管理レベル”という段階的な自己管理システムを用いています。 1、ス タ ッ フ 管 理 :スタッフが決められた時間に行います。必ず服薬してください。 2、1日分自己管理 :服薬時間,服薬方法などを守りながら、1日分の薬を自己管理します。 3、3〜4日分自己管理 :服薬時間、服薬方法などを守りながら、3〜4日分の薬を自己管理します。 4、1週間分自己管理:服薬時間、服薬方法などを守りながら、1週間分の薬を自己管理します。 服薬自己管理の患者さんは互いに確認して、決められた時間に服用してください。看護スタッフに1回ごとに飲ませてもらうのでなく、自分から治療するのだという気持ちを持ち、できるだけ服薬を自己管理することによって服薬の必要性を認識してもらいたいとスタッフは考えています。 |
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ー自殺および離院の予防についてー 治療中であるにも関わらず自殺や離院を考える患者さんがいることも事実です。もし、スタッフや他の患者さんが自殺や離院の危険性を感じたら、予防レベルが発動されます。 A. 自殺予防レベル A−l :責任レベル病棟内。スタッフの1時間ごとの巡回確認。精神科医の毎日、あるいは適時診察。 A−ll :個室、場合によっては隔離室の使用。スタッフの20分ごとの巡回確認。精神科医の1日2回の診察。 スタッフによる私物の管理。 A−lll:隔離室の使用(場合によっては個室)。スタッフの15分ごとの巡回確認。 精神科医の1日3回(午前、午後、夜間)の診察。スタッフによる私物の管理。 B.離院予防レベル B−l :責任レベル病棟内。スタッフの1時間ごとの巡回確認。精神科医の毎日、あるいは適時診察。 B−ll :個室、場合によっては隔離室の使用。スタッフの20分ごとの巡回確認。 精神科医の1日1回の診察。スタッフによる私物の管理。 スタッフはできる限り自殺や離院を防ぎたいと思っていますが,それには患者さんの協力が必要です。「死にたい」「逃げだしたい」と思ったときには、すぐにスタッフに伝えてください。それによって、上記の自殺および離院予防レベルが発動されます。その場合、必ず病棟内の全員に知らされ、同時に,家族にも伝えられます。しかし、これだけ注意をしても、自殺や離院の予防が絶対に可能というわけではありません。もし、この対応でも不十分と考えられた場合には家族による終日の付き添いを要請します。 それができない場合は、転院をお願いすることになります。なぜなら、現時点での当院の限られたスタッフと医療環境の中での自殺や離院予防はこれが限界と判断しているからです。 |
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ー患者さんの法律上の権利についてー 精神保健福祉法に従い、入院中の患者さんは入院形態に関係なく、基本的な法的権利を有します。主治医が正当な理由によりその権利を制限しない限りは、自分自身の衣類など危険物以外の私物や現金を所有してもかまいません。 また、電話や郵便による通信の自由も制限されません。もし、治療上の理由で制限される場合は、診療録に記載され、治療過程の点から十分に説明されます。 また、面会も基本的には自由ですし、会いたくないという権利も尊重されます。しかし、入院の初期や不安定な時期には主治医の判断によりそれらが一時的に制限される場合があります。それらはあくまでも治療上の意味があってのことであり、治療が進む段階で必ずその制限は解かれるでしょう。 あらゆる薬物や処置については患者さんの求めに応じて説明されるでしょう。 |
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